Q
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こんにちは。私が会社の同僚たちと会食をして、記憶が完全に飛んでしまい分からなかった。 記憶が飛んだ状態で女性社員の肩を撫でたりしたようである。 それでその女性社員がやめてほしいと言ったのに、私が正気を失って触り続けたようである。 今、不同意わいせつ罪で通報された状況で、警察の取調べを控えている。
不同意わいせつ罪
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
不同意わいせつ罪で捜査を受けることになった場合、何よりも初期の供述が非常に重要である。
事件の経緯、飲酒の状態、行為の具体的な程度、被害者の供述内容を総合的に検討し、防御戦略を用意しなければならない。
また、単に飲酒による記憶の欠如を主張するだけでは免責が難しいため、客観的な状況資料や真摯な反省の態度、被害回復の努力などを通じて減軽事由を積極的に確保することが必要である。
不同意わいせつ罪の事件で一般的に斟酌され得る減軽要素は次のとおりである。
· 有形力の行使が著しく弱い場合
· わいせつ行為の程度が軽微な場合
· 心神耗弱の状態での犯行
· 自首の場合
· 被害者の処罰不希望の意思表示
· 消極的・受動的な加担
· 他人の強圧や威嚇による犯行への関与
· 犯行後の真摯な反省の態度
· 刑事処罰の前歴がない
· 被害回復が相当である場合
したがって、本人に適用可能な減軽要素を最大限に確保し、捜査の初期から対応することが望ましい。
詳細については、性犯罪専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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