Q
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どこかに話すのが怖くて今まで我慢してきた。 高校生のとき、教会の先生から性暴力を受けた。 そのときはあまりに怖くて話すことができなかったが、今は成人になった。 そこで勇気を出して処罰したいと考えているが、児童・青少年の性保護に関する法律違反はかなり時間が経過したが処罰されるのだろうか。
児童・青少年の性保護に関する法律違反
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
児童・青少年を対象とする性犯罪は、時間の経過に関係なく処罰の可能性がある。
児童・青少年のうち13歳以上を対象とした性犯罪の場合、一般的な犯罪と異なり、公訴時効が被害者が成人になった時点から新たに起算される。
すなわち、犯罪発生時点が古い場合であっても、被害者が成人になった後には法的手続きを進めることができる。
また、児童・青少年を対象とする不同意性交等罪、不同意性交等(口腔・肛門性交等)、不同意わいせつなどは、DNAなど科学的証拠がある場合には公訴時効が10年延長され、強姦等殺人・致死または児童・青少年性搾取物の製作・輸入・輸出など一部の性犯罪は公訴時効が一切適用されない。
したがって、今からでも捜査と処罰が十分に可能な場合があり、証拠の確保と法的対応戦略の策定のため、性犯罪専門弁護士と相談することが最も安全である。
勇気を出して問い合わせたという事実だけでも、すでに重要な第一歩を踏み出したものであり、専門家の助力を通じて安全かつ慎重に対応することができる。
詳細な事項は、性犯罪専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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