Q
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性犯罪弁護士に問い合わせたい。 昔付き合っていた元恋人がいる。 インターネットを見ていたところ、その相手の裸の写真が出ていたので、そのリンクをカカオトークで送信した。 ところが、通わいで通報された。インターネットのリンクを通じて伝えたことも法的に問題となるのだろうか。
性犯罪弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
インターネットのリンクを通じて裸の写真を送信した場合にも、通信媒体利用わいせつ罪(通わい)が成立し得る。
大法院の判例によれば、単に写真ファイルを直接送っていなくても、相手方が実際に性的羞恥心を感じ得る状態に置かれたのであれば、「到達させたもの」と評価される。
すなわち、リンクを通じて相手方が特段の制限なく写真を見ることができたのであれば、実質的に直接伝達したのと変わらないとみなされる。
ただし、処罰の有無は、送信当時の行為者の意図と目的、リンクの具体的な性格、相手方が実際に認識し得る状態など、様々な事情を総合して判断される。
例えば、単にインターネット上に公開された画像を共有した場合や、性的欲望を誘発する意図が明確でない場合には、犯罪の成立が難しいこともある。
したがって、リンクを通じて送信したとしても、相手方が不快感を覚えたことで直ちに処罰されるわけではなく、性犯罪弁護士とともに送信の経緯と文脈を客観的に立証することが重要である。
こうした理由から、通わいの嫌疑が生じた場合には、事件の初期から性犯罪弁護士との相談を通じて事実関係と意図を明確に釈明することが不可欠である。
通わいに関する詳細は、性犯罪弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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