Q
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こんにちは。刑事弁護士に伺う。今回、うちの娘がコンサートに行きたいと言うので、チュンゴナラでコンサートのチケットを購入した。 ところが送金してからほぼ一週間が過ぎたようだが、連絡もつかず、チケットも受け取れていない。 詐欺に遭ったようだが、このような場合はどうすればよいのか。
刑事弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事弁護士である。
中古取引の詐欺被害に遭った場合、まず管轄の警察署を訪れて申告を行うことが最も確実である。
申告の際には、本人の身分証とともに、チャットの内容、振込の履歴など詐欺被害を立証できる資料を準備する必要がある。
警察署の民願室で陳情書を作成し、案内に従って提出すればよい。
また、取引したプラットフォームを通じても申告手続を行うことができる。
例えば、チュンゴナラの場合、次のような手続に従う。
▶ プラットフォーム内の「紛争/苦情処理の要請」を提出
▶ 担当者が事実確認
▶ 処理結果を最大7営業日以内に通知
この過程で捜査機関と連携される場合、必要な資料が警察署に伝達されることがあるが、オンラインプラットフォームへの申告のみで刑事処罰が直ちに行われるわけではない。
結局、被害の事実と資料は購入者本人が警察に提出しなければならない。
正確な手続と準備書類に関する案内は、刑事弁護士との相談を通じて確認することが最も安全である。
詳細は刑事弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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