Q
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私にお金を返さない債務者に対して強制執行をしようとしている。 ところが、債務者の財産について把握しているものがなく、もどかしい。 このような場合、裁判所を通じて債務者の財産を照会できると聞いたが、具体的に債務者財産照会とはどのような手続で、どのように申請できるのか?
債務者財産照会
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債務者財産照会は、「民事執行法」上の財産明示手続を行った債権者が裁判所に申請し、債務者の財産状況を確認できる制度である。
債権者が裁判所に財産明示を申請した後、債務者が財産目録を提出しないか、提出内容だけでは執行債権を満足させることが困難な場合、または債務者の監置など事由がある場合に、裁判所の決定を通じて財産照会を申請することができる。
債務者財産照会は、「民事執行規則」第36条に規定された公共機関・金融機関・団体など限定された機関のみを対象とし、返送された結果は財産目録に準じて管理される。
申請時には、管轄裁判所(財産明示を実施した裁判所)に財産照会申請書、印紙1,000ウォン、送達料2回分、各照会機関別の照会費用を準備して提出しなければならない。
すなわち、債権者が財産明示を申請した後、裁判所の許可を得て公共機関・金融機関などに債務者名義の財産を照会できる制度である。
したがって、強制執行を準備する債権者にとって非常に有用な手続といえ、ご質問の状況においても財産明示を申請した後に進めることができるものと判断される。

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