Q
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お金を貸した相手が返済しないため債権仮差押えをしようと考えており、仮差押え費用が気になっている。 仮差押えを申請するのに費用がかかるのか、どのくらい準備すべきなのか知りたい。 また、不動産に対する仮差押えと一般の債権仮差押えとで費用の差があるのかも知りたい。
仮差押え費用
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
仮差押えを申請する際には、裁判所に納付すべき複数の仮差押え費用が発生する。
仮差押え費用は仮差押えの種類によって異なり、基本的に印紙代、送達料、担保提供に関する費用などが発生する。
まず、仮差押えの申請時に賦課される印紙額は10,000ウォンであり、これは保証保険証券を担保として提供する場合でも同様に賦課される金額である。
電子訴訟で受け付ければ10%の割引が適用される。
また、送達料は1回の送達料×当事者数×3回分を基準に計算する。
例えば、債権者1名、債務者1名であれば、1回の送達料×2名×3回=合計6回分の送達料を事前に納付しなければならない。
1回の送達料は裁判所ごとに多少の差はあるが、通常3,000ウォンから5,000ウォン台である。
ほとんどの仮差押えでは裁判所が担保提供命令を出し、この場合、債権者は担保を現金で供託するか、保証保険証券を提出しなければならない。
現金供託は裁判所構内の銀行に直接供託金を納付する方式であり、保証保険証券は保証保険会社の代理店で証券を購入した後、裁判所に提出する方式である。
通常、保証保険料は担保金額の1~2%程度である。
また、一般の債権仮差押えには賦課されないが、チョンセ(伝貰)権など不動産の仮差押えの場合、付記登記をしなければならないため、登録免許税、地方教育税、登記手数料などが追加で発生する。
実際に仮差押えを申請する際には、事件の性質および担保の方法、対象となる資産の種類によって総費用が変わりうるため、申請前に裁判所の民願室や法律の専門家に相談することが望ましい。

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