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私は特殊詐欺犯罪に関与してしまった。 ただの単純なアルバイトとして始めたが、後で分かってみると特殊詐欺の現金受け渡し役の業務だった。 何か様子がおかしいとは思ったが、会社のホームページもあり、担当者もかなり具体的に説明してくれたので、まさかと思っていた。 ところが数日前に、特殊詐欺犯罪の警察の取調べを受けに来るよう言われた。 私はどうすればよいのだろうか。特殊詐欺犯罪の処罰の程度や対応方法について教えてほしい..
特殊詐欺犯罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
特殊詐欺犯罪において現金受け渡し役として関与した場合、刑法第347条の詐欺罪が適用されることがあり、最大で10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されることがある。
事件の初期から体系的に対応する必要があり、まず業務指示の内容、メッセージの記録、口座取引の明細など関連資料をすべて収集し整理しなければならない。
業務の遂行中に疑わしい点があったことを記録し、取調べの際には必要以上の説明を避け、分からない内容は率直に分からないと答えるべきである。
また、自身の特殊詐欺犯罪への関与が消極的であったことや未必の故意であったこと、圧力や強要による関与であったこと、被害が現実化していないこと、自首または被害回復の努力があったことなどは、処罰の程度を減軽させうる要素となる。
これらの資料と状況をよく整理すれば、不起訴処分や減軽処分の可能性を高めるうえで大きな助けとなる。
すなわち、事件の初期から関連証拠を確保し、自身の役割と犯行の認識の有無を明確に記録しておくことが最も重要な対応戦略である。
特殊詐欺犯罪に関する詳細は、刑事を専門とする弁護士との相談を通じて確認するとよい。

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