Q
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私は飲酒運転ですでに2回摘発された。 ところが、いけないと分かっていながらまた飲酒して運転した。 捕まってはいないが、どこかで見たところ飲酒運転3回は勾留の可能性も高く実刑を受けることもあるというが、本当に摘発されれば勾留の可能性は高いのだろうか。 もし勾留されれば、不利益のようなものはあるのだろうか。
飲酒運転3回
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
直近5年以内に飲酒運転の前歴が2回以上ある状態で再び飲酒運転をした場合、飲酒運転3回として摘発されると勾留捜査および勾留裁判の可能性が非常に高い。
これは捜査機関が飲酒運転事件に対する勾留基準を強化したためであり、特に飲酒運転3回以上の摘発者は勾留捜査を受ける可能性が高まっている。
飲酒運転で勾留されると、特別な事情がない限り裁判が終わるまで勾留状態で捜査と裁判を受けることになるため、弁護人の助力を十分に受けて適切に対応することが難しくなる。
勾留された場合には、捜査と裁判の過程で防御権の行使が制限されるだけでなく、職場・家族・社会生活にも深刻な不利益が生じ得るほか、有罪が確定した場合には実刑につながる可能性も高まる。
したがって、飲酒運転3回以上の事件は単純な罰金刑を超えて実刑と勾留の可能性まで考慮すべき重大な事案であるため、摘発の前後で速やかに弁護士の助力を受ける必要がある。
飲酒運転3回に関する具体的な事案は、弁護士との相談を通じて確認されたい。

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