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こんにちは、交通事故専門弁護士の先生。 他でもなく、私が早朝に運転していて接触事故を起こしたのだが、私は横にあった木の枝にぶつかったものと思ってそのまま行ってしまった。 ところが後で分かったところ、歩行者であった。そのため救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪で処罰を控えているのだが、処罰の程度が知りたい。 そして減軽要素についても知りたいのだが、教えていただけるだろうか。
交通事故専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の交通事故専門弁護士である。
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪による量刑は、基本的に1年以上の有期懲役又は500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金が宣告され得るものであり、事件の経緯や運転者の措置の有無によって減刑の可能性が存在する。
救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪は、交通事故により被害者が傷害を負ったにもかかわらず、事故後に必要な救護や申告をせず現場を離脱した場合に成立する。
ただし、次のような事項は減軽要素として作用し得る。
- 被害者に事故の発生又は被害の拡大について相当の過失がある場合
- 運転者が事故当時、心神耗弱の状態であった場合
- 事故後に自首し、又は申告を通じて被害者の保護に協力した場合
- 被害者が処罰を望まず、又は供託などにより被害を回復した場合
- 自動車総合保険への加入の有無
- 真摯な反省
- これまで刑事処罰を受けた前歴がないことなど
もし救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪で事件に関与することとなった場合、速やかに事件記録と証拠を確保し、交通事故専門弁護士との相談を通じて事件の経緯と争点を正確に分析することが重要である。
詳細については、交通事故専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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