Q
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自宅でビールを1缶飲んでいたところ、突然、車を移動してほしいと連絡が来た。 それで駐車場だから問題ないだろうという気持ちで車を移動させ、再び駐車した。 ところが、その人が自分に酒の匂いがすると言って警察に通報した。 いや、駐車場での飲酒運転も処罰の対象になるのか???? 実のところ、駐車場での飲酒運転だとは思えない.. ただ車を移動させただけである..
駐車場飲酒運転
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
マンションの駐車場など、道路ではない場所で車を運転した場合であっても、駐車場での飲酒運転として処罰され得る。
かつての旧「道路交通法」では、「道路」で車を運転した場合のみ飲酒運転に該当したため、マンション団地内の駐車区画線の間を移動する場合などは飲酒運転の処罰対象ではなかった(大法院2005.1.14.宣告、2004도6779判決参照)。
しかし、2011年1月1日から改正された「道路交通法」では、車両が移動した場所が道路であるか否かに関係なく、酒に酔った状態で運転した場合はすべて飲酒運転に該当するものと規定している。
したがって、駐車場など一般人が通行できる「道路以外の場所」で車両を運転した場合であっても、飲酒状態で運転したのであれば「道路交通法」上の飲酒運転として処罰される。
駐車場での飲酒運転として通報がなされた場合、事案の具体的な状況によって処罰の水準や対応戦略が異なり得る。
駐車場での飲酒運転に関する問い合わせがある場合、大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)の飲酒運転専門弁護士との相談を通じて対応策を確認することが望ましい。

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