Q
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呼気検査拒否弁護士に伺う。友人らとコンビニでビールを2缶ほど飲み、帰宅する際に電動キックボードに乗って行った。 そして道路で警察官が呼気検査を要求した。電動キックボードに乗るときも呼気検査を受けなければならないのか。 酒を飲んで電動キックボードに乗っても飲酒運転になるのか。教えてほしい。
呼気検査拒否弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の呼気検査拒否弁護士である。
飲酒した状態で電動キックボードを運転した場合は飲酒運転に該当し、警察官の呼気検査の要求にも必ず応じなければならない。
まず、電動キックボードは「道路交通法」上の個人型移動装置に該当する。
この個人型移動装置を運転する者にも飲酒運転の禁止義務が同様に適用される。
つまり、血中アルコール濃度0.03%以上の状態で電動キックボードを運転する場合、飲酒運転が成立する。
これに違反すると10万ウォンの反則金が科され、反則金とは別に運転免許の停止または取消しといった行政処分も併せて行われることがある。
また、警察官が交通の安全のために必要と判断した場合や、酒に酔った状態で電動キックボードを運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、飲酒の有無を確認するため呼気検査を要求することができる。
この場合、運転者は必ず検査に応じなければならず、正当な理由なくこれを拒否すれば呼気検査拒否に該当する。
もし電動キックボードを運転した状態で警察官の呼気検査の要求に応じず、または拒否した場合、13万ウォンの反則金が科される。
呼気検査拒否に関する詳細は、呼気検査拒否弁護士との相談を通じて確認することを勧める。
呼気検査拒否弁護士は、取締り当時の状況と捜査手続を基準に、呼気検査拒否の成立の有無および適用され得る法的責任の範囲を検討する。

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