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過去に飲酒運転で罰金刑の宣告を受けた前歴があるが、最近再び飲酒運転で摘発された。血中アルコール濃度の数値は高くない方だが、既に一度前科がある状況のため、処罰がより重くなるのではないかと心配している。特に、10年以内に飲酒運転を2回以上すると初犯より刑量が高くなると聞いたが、実際に実刑の可能性もあるのか、この場合に飲酒運転弁護士選任が必ず必要なのかが知りたい。
飲酒運転弁護士選任
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の飲酒運転専門弁護士である。
飲酒運転事件では、過去に飲酒運転の前歴がある場合、初犯とは全く異なる基準で処罰が行われるため、飲酒運転弁護士選任を行い、初期から慎重に対応する必要がある。
現行の道路交通法によれば、10年以内に2回以上飲酒運転で摘発された場合には再犯として分類され、処罰の程度が大幅に引き上げられる。
再犯の場合には、懲役刑または執行猶予の可能性まで現実的に検討される段階に当たるため、血中アルコール濃度が比較的低くても、前歴自体が不利な量刑要素として作用することになる。
また、捜査機関と法院は、再犯事件において「再び飲酒運転を行う可能性」と「交通安全に対する危険性」を重点的に判断する。
この過程で、飲酒の経緯、運転距離、摘発当時の状況、反省の有無、再犯防止の努力などが具体的に疎明されなければ、刑が加重されることがある。
飲酒運転弁護士選任は、単に寛大な処分を訴えるための手段ではなく、再犯に該当するか否か、過去の前歴との時間的間隔、実質的な危険性、量刑減軽の事由を体系的に整理し、捜査段階から法院に説得力をもって伝えるための戦略的な対応手段である。
特に、既に罰金刑の前歴がある場合には、一人で対応するよりも、法理と実務を総合的に検討して防御の論理を構成することが望ましい。
過去に飲酒運転の前歴がある状態で再び摘発された場合、単純な事件と見てはならず、刑事処罰の程度自体が変わる段階に当たる。
実刑の可能性まで念頭に置くべき事案であるだけに、事件の初期から飲酒運転事件の経験が豊富な弁護士の助力を通じて対応の方向を定めることが望ましい。
飲酒運転弁護士選任が必要であれば、近隣の大綸法律事務所の分事務所を訪ね、相談を受けてみることを勧める。

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