Q
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法人破産をしようと調べているところである。法人破産を申請する人が代表だけでなく、ほかの人も申請できるという。 ふと誰ができるのか気になったが、きちんと記載されている所がない。法人破産は誰が申請できるのだろうか。そして、どこに受け付ければよいのだろうか。
法人破産
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
法人破産の申請は、債務者である法人の理事、無限責任社員、清算人が代表理事や代表社員でなくとも可能である。
すなわち、法人の内部の責任者であれば誰でも申請でき、法人の外部者である債権者もまた、法人が支払不能の状態または債務超過の状態である場合に申請できる。
受付の手続は簡単である。
法人破産の申請書類を作成し、当該法人の管轄裁判所の受付係に提出すればよい。
管轄裁判所は法人の本店または主たる事務所の所在地を基準とし、破産課が設置されている裁判所の場合には破産課の受付係に提出すればよい。
受付後、裁判所は書類の検討および審理を経て、破産手続開始の可否を決定する。
以上のように、法人破産は、法人がすべての債務を弁済できない、または資産より債務が多い状態であれば誰でも申請でき、債権者も申請でき、受付は管轄裁判所の受付係を通じて行われる。
法人破産に関する具体的な事項は、法人破産専門弁護士との相談を通じて確認されたい。
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