Q
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最近、代金紛争の訴訟で第一審において敗訴判決を受けた。 まだ控訴を準備中だが、相手方が間もなく財産に対する強制執行を行うと通知してきた。 控訴を提起すれば執行が自動的に中断されると思っていたが、そうではないという。 強制執行停止の申立てはどのように行えばよいのだろうか。
強制執行停止
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
訴訟で敗訴判決を受けた場合でも、直ちに控訴を提起すれば判決は確定しないが、控訴の提起だけでは強制執行が自動的に停止されるわけではない。
つまり、相手方(債権者)は依然として法院の判決文に基づき、口座の差押え、不動産の競売、給与の差押えなど強制執行を進めることができる。
このとき債務者は法院に「強制執行停止の申立て」を別途行ってはじめて、執行を一時的に止めることができる。
強制執行停止は、控訴審で判決が確定するまで債務者の財産が強制的に処分されるのを防ぐための制度である。
強制執行停止のためには、まず控訴状を管轄の法院に提出しなければならない。
その後、控訴提起証明書と第一審判決文の写しを添付し、強制執行停止申立書を法院に提出すればよい。
法院が申立てを受け入れれば、最終的に強制執行停止の決定が下される。
このときこの決定は弁論なしに可能であるが、これに対する不服申立ては認められない。
また、決定だけでは停止の効力は生じず、停止決定の正本を執行機関に提出してはじめて効力が生じる。
併せて、停止決定を受けたとしても、すでに債権者が強制執行に着手し、差押えや取立てが完了している場合には、これを遡及的に取り消すことはできないため、迅速な申立てが必要であることを認識しておかなければならない。

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