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取引先が代金を支払わないため訴訟を提起し、最近、法院で勝訴判決を得た。 ところが、判決が確定した後もなお金銭を送ってこない。 このような場合、相手方の預金口座を差し押さえて強制的に受け取ることができると聞いた。 預金口座の差押手続はどのように進められるのだろうか。 また、どの時点で自分が直接その金銭を受け取ることができるのかも気になる。
預金口座差押手続
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
相手方が金銭を返済せず、訴訟で勝訴したにもかかわらず、なお弁済しない場合には、預金口座の差押手続を通じて強制的に債権を回収することができる。
預金口座の差押えとは、債務者の預金口座を凍結し、その中の金額を支払ってもらう強制執行手続の一つであり、「民事執行法」第229条以下で定められている。
まず、預金口座の差押えを行うには執行権原が必要である。
すなわち、法院の確定判決、支払命令、和解勧告決定など、「債務者が金銭を支払わなければならない」という法的根拠がなければならない。
執行権原を確保した後、債務者が取引している銀行を第三債務者として指定し、法院に「債権差押及び取立命令申請書」を提出する。
この際、法院は債務者(金銭を返済しなければならない者)と第三債務者(銀行)に差押命令の正本を送達する。
差押命令が銀行に送達されると直ちに、当該口座は入出金が停止され、債務者はその金銭を引き出すことができなくなる。
その後、債権者は「取立命令」を申請して差し押さえられた金額を実際に支払ってもらうことができ、取立命令が確定すれば、銀行は債権者に直接金額を送金する。
ただし、債務者が複数の銀行口座を保有している場合には、正確な口座情報を把握してこそ、実質的な回収が可能となる。
このような場合、法院の「財産照会制度」を活用したり、弁護士及び取立専門機関の助力を受けて預金口座の差押手続を進めるのが効率的である。

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