Q
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私は流通業者を運営している。 数か月前に取引先へ物品を納品したが、いまだに代金が支払われず、何度も督促している。 契約書上、特別な取り決めはなく、取引の際に税金計算書と送り状のみを発行した。 どのような法的手続で商事債権を回収できるのか知りたい。
商事債権
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
説明された状況は、取引先との商行為(物品の納品)の過程で発生した代金債権であるため、「商法」第46条及び第64条による商事債権に該当する。
したがって、貴殿の場合のように事業者間の納品・掛取引による未収金は、商事債権の代表的な例である。
商事債権を回収するためには、まず取引先に債権の存在と弁済請求の事実を明確に知らせるため、内容証明を発送する。
この段階では、単純な口頭の督促よりも法的効力が大きく、後の訴訟において「債務の履行を求めた」という時効中断の証拠としても活用される。
債務者が引き続き代金を支払わない場合、裁判所に支払命令を申し立てることができる。
支払命令は書類のみで進められ、相手方が異議を述べなければ執行権原(強制執行が可能な文書)として確定する。
費用と時間があまりかからないため、商事債権の回収において多く活用される手続である。
ただし、債務者が支払命令に異議を述べる場合や、債権額に争いがある場合には民事訴訟で進める必要がある。
この際、税金計算書、取引明細書、送り状、入金履歴、SMS・電子メール等を証拠として提出すれば、債権の存在を立証することができる。
商事債権の場合、商法上、立証責任が緩和されることもあるため、契約書がなくても十分に請求できる可能性がある。
商事債権の大部分の消滅時効は5年であるため、長期間未収金が放置されないよう、時効が完成する前に内容証明の発送、訴訟の提起、仮差押え等により時効を中断させる必要がある。

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