Q
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こんにちは。私金融業者から取立てを受けている。最初は電話で返済の督促をしていたが、今では一日に何度も電話をかけ、暴言を吐いたり、家族や職場に押しかけると脅迫したりする。お金を借りたのは事実だが、このように脅迫し威嚇するのが正常な取立てなのか分からない。このような場合、警察に違法な債権取立てとして申告してもよいのだろうか。
違法債権取立て
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
お問い合わせの状況は違法な債権取立てに該当する。
「債権の公正な取立てに関する法律」は、債権者が債務者に対して債権を回収する過程で、暴言、脅迫、反復的な連絡、夜間の訪問、第三者への暴露、身体的な脅威など、あらゆる行為を禁止している。
したがって、債務があるとしても、このような方法で圧迫することは法的に許されない。
私金融業者などが威嚇的な取立てを続ける場合、金融監督院(1332)または警察署(112)に直ちに申告しなければならず、金融監督院ホームページの違法金融申告センターを通じても受け付けることができる。
この際、通話録音、ショートメッセージ、契約書、取引履歴など違法な取立ての事実を立証する資料を確保しておくことが肝要である。
また、違法な債権取立てによって身辺への脅威が懸念される場合、「申告者身辺安全保障制度」を通じて保護を受けることができる。
申告者は匿名または仮名で申告することができ、捜査段階では申告者と被疑者の分離した取調べ、出頭・帰宅時の同行、住居の巡回など保護措置が可能である。
ただし、こうした制度的な保護のほかにも、実際に脅威が加えられる場合には、専門の警護サービスを併用することが安全の確保に役立つといえる。
特に、住居や職場の近隣での尾行、監視、家族を対象とした脅迫が疑われる場合には、直ちに警察に申告し、同時に警護センターを通じた物理的な身辺保護の措置を併用することが望ましい。

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