Q
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夫の暴言と統制がひどくなり、結局離婚訴訟を準備している。 ところが、裁判や調停の過程で夫と直接向き合わなければならないというので非常に怖い。 裁判所でも夫と向き合わない方法や、身辺保護を受けられる制度はあるだろうか。 家庭法院弁護士がいれば回答をお願いしたい。
家庭法院弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
離婚訴訟中であっても、家庭法院弁護士を通じて被害者の身辺を保護し得る制度的措置を求めることができる。
まず、暴言や暴行などにより身体的・精神的な脅威が認められる場合には、通報とともに警察を通じて次のような緊急臨時措置を申請することができる。
∙ 被害者又は家庭構成員の住居又は占有する部屋からの退去など隔離
∙ 被害者又は家庭構成員の住居、職場などから100メートル以内の接近禁止
∙ 被害者又は家庭構成員に対する電気通信を利用した接近禁止
この措置が下されると、夫は一定の距離以内への接近や連絡ができなくなる。
また、家庭法院弁護士が同行すれば法廷でも直接の対面を最小化することができ、必要に応じて裁判所に被害者保護命令を追加で申請し、接近禁止などを受けることもできる。
それにもかかわらず、離婚訴訟が進行する間に不安感が続く場合には、民間警護サービスを通じて安全網を強化する方法も併せて考慮することが望ましい。
家庭法院弁護士と相談すれば、法的手続と身辺保護措置を同時に進めることができる。

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