Q
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元彼から繰り返し暴言と暴行を受けており、デート暴力相談を受けるべきだと思う。 別れたにもかかわらず、いまだに電話とメッセージで脅してきて不安である… 警察に通報すべきか、相談センターや保護サービスはどこでどのように利用すべきか分からない。 もし弁護士相談を受ければ、身辺保護に関しても助けてもらえるだろうか。
デート暴力相談
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
現在、デート暴力相談が切実に必要な状況であると見受けられる。
繰り返される暴言と暴行、別れた後の継続的な連絡と脅迫は、いずれもデート暴力の主要な類型に該当するためである。
述べられた内容を見ると、単なるデート暴力相談にとどまらず、警察への通報、臨時措置、そして身辺保護サービスまで総合的に検討しなければならない状況であると見受けられる。
デート暴力相談を受ける過程で報復の危険が懸念される場合、被害者を保護するための様々な制度が整えられている。
まず警察に被害の事実を通報すれば、スマートウォッチの支給、巡回の強化、緊急通報の登録など基本的な身辺保護の措置を受けることができる。
ストーキング処罰法や家庭暴力特例法と異なり、デート暴力には独立した法律がないが、反復的な暴力や脅迫が確認されれば、警察が危険性を判断して保護措置を検討する。
また、民事上の接近禁止仮処分を申し立て、加害者の連絡、接近、住居や職場周辺への出没を禁止する法的措置を活用することができる。
この措置は加害者が違反した際に間接強制や刑事対応につながり得るため、被害者保護の効果が大きい。
報復の可能性が高い場合や実際に脅威がある場合には、専門の警護人員を活用して安全な移動と日常の保護サービスを受ける方法もある。
特に告訴の準備段階では加害者が連絡を試みる場合が多く、専門的な危険管理が必要である。
したがって、デート暴力相談を始めるのであれば、警察への通報と法的措置、そして必要な場合には専門の警護サービスを併せて検討することが安全の確保に役立つ。

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