Q
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こんにちは。中小製造業を営んでいる事業主である。 数日前、ある従業員が出勤途中に交通事故に遭って負傷したが、勤労福祉公団に労災申請をすると言っている。 ところが会社では、業務中の事故ではなく個人の通勤中の事故であるため、労災の対象ではないように思っている。 このような場合でも、会社が通勤災害として処理しなければならないのだろうか。 また、会社が運営する通勤バスの利用中に事故が発生した場合には、基準が変わるのかも気になる。
通勤災害
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
通勤中に発生した事故も、一定の要件を満たせば「産業災害補償保険法」上の業務上災害(通勤災害)と認められる。
2018年の法改正により、従来は勤務時間内の事故のみが労災と認められていたが、現在は通常の経路と方法で通勤中に発生した事故まで認定範囲が拡大された。
事業主の立場で重要なのは、事故が業務上の通勤過程で不可避的に発生したものか否かである。
すなわち、単に勤務外の時間であっても、業務のための通勤過程であれば労災と認められる可能性がある。
したがって、従業員が普段と同じ経路・時間で通勤していて事故に遭った場合、自家用車を利用していたとしても通勤災害と認められる可能性が高い。
一方、個人的な用事で経路を逸脱したり、通勤の目的と無関係な移動中の事故であれば、業務上災害とは認めがたい。
また、事業主が提供する通勤バスやシャトルバスの利用中に発生した事故の場合、これは事業主の支配・管理下にある状態であるため、明白に通勤災害と認められる。
従業員が通勤中に事故に遭った場合、事業主はまず治療を受けられるよう措置しなければならない。
また、勤労福祉公団に労災申告を提出する際、事業主確認欄に事実関係を正確に記載しなければならない。
この際、事故が業務関連性のある通勤中に発生したか否かは公団が判断するため、事実関係を任意に縮小したり隠蔽したりしないよう留意しなければならない。
労災に該当するか否かの判断が曖昧な場合には、労務士や産業災害専門弁護士の助言を受けて処理するのが最も安全である。

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