Q
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私は建設業を営む事業主である。 最近、現場で労働者が作業中に墜落事故に遭い、病院へ搬送された。 現場の安全措置が十分であったか、労災として直ちに申告すべき状況なのか悩んでいる。 労災弁護士の相談を受けるべきか、事業主として必ず行うべき法的義務と注意すべき点は何かを知りたい。
労災弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
建設現場で発生した墜落事故は代表的な業務上災害であり、原則として労災処理の対象となる。
事故が発生した場合、事業主は労災認定の可否を任意に判断して処理することはできず、法で定められた義務を直ちに履行しなければならない。
まず、事業主は労働者に対する即時の応急措置と治療措置を講じなければならない。
その後、勤労福祉公団に労働災害の発生事実を申告する義務に従わなければならない。
この際、療養申請書、事故経緯書、労働契約関係の資料などを提出しなければならず、事故の経緯を事実どおりに記載することが肝要である。
特に墜落事故は、産業安全保健法上の安全措置義務違反の有無も併せて問題となり得るため、作業足場や墜落防止網の設置など法定の安全措置が不十分であった場合には、行政処分や刑事責任の適用可能性まで検討しなければならない。
したがって、このような事案では初期対応から労災弁護士と相談し、事業主の法的責任の範囲、調査への対応、今後の紛争の可能性まで点検することが肝要である。
労災弁護士の助力を通じて事実関係を整理し、安全管理義務の履行の有無を検討し、不要な法的リスクを最小限に抑えることが望ましい。
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