Q
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少し前、親しくしていた後輩からわいせつ行為をしたとして告訴された。 当時、飲みの席でそのような事実は全くなかったが、周囲の人たちは酔って記憶がないと言っている。 相手方が感情的に虚偽の申告をしたようで非常に悔しく、私も資料を収集して誣告で対抗しようとしている。 わいせつ行為による誣告罪として認められるには、具体的にどのような証拠が必要で、どのような要件が満たされなければならないのか知りたい。
わいせつ行為誣告罪
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
わいせつ行為による誣告罪は、相手方が実際には起きていない事実をでっち上げ、他人を刑事処罰させる目的で虚偽の申告をした場合に成立する(刑法第156条)。
この際に重要な点は、わいせつ行為の嫌疑について「嫌疑なし」の処分を受けたからといって、直ちに誣告罪が認められるわけではないということである。
核心は、相手方が虚偽であるという事実を知りながら故意に申告したかどうかを立証することである。
そのためには、事件前後の客観的な情況証拠を確保することが重要である。
当時、現場のCCTVがあれば、現場で実際にどのような行動があったかを確認できるであろう。
しかし、このような資料がない場合、事件後に被害を主張しながらも、文字メッセージなどを通じて普段と変わらない態度を見せていたのであれば、虚偽の申告の情況として活用できる。
また、会話中の矛盾した供述や虚偽の事実を認めた部分などが含まれた通話録音ファイルも証拠資料として活用できる。
このほかにも、被害者の供述の際に言及された時間と場所が実際と一致するかなどを徹底的に検討したうえで、現場写真やGPS記録などを通じて虚偽の可能性を裏付けることができる。
このような証拠資料をもとに相手の誣告罪が認められれば、最大10年の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑が宣告され得る。
ただし、わいせつ行為による誣告罪の事件は相手の「故意」を立証しなければならないため、証拠調べの専門家または弁護士とともに戦略を立て、証拠を収集し提出することが望ましい。

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