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私は会社の同僚から、飲み会の席で性的いやがらせ(わいせつ行為)をしたとして告訴された。 しかし当時その場には複数の人がおり、むしろ相手方が先に身体的接触を試みた状況であった。 最近、周囲でCCTVや通話録音、文字メッセージなどの証拠を確保して不同意わいせつの誣告罪で対応した事例もあると聞いた。 私も相手方の虚偽の供述を立証したいが、どのような証拠を確保すべきか、実際に誣告罪が認められるにはどのような要件が必要なのか知りたい。
不同意わいせつ誣告罪
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
不同意わいせつ事件において事実と異なる内容で告訴された場合、虚偽で犯罪事実を作り上げて申告した行為は、刑法第156条の誣告罪に該当し得る。
ただし、単に「嫌疑が認められなかった」という理由だけで不同意わいせつの誣告罪が成立するわけではない。
相手方が「自身の供述が虚偽であることを知りながら告訴した」という点、すなわち故意に虚偽申告を行ったという事実を立証する必要がある。
また、他人に刑事処罰または懲戒処分を受けさせる目的でこれを行ったものでなければならない。
したがって、誣告罪を立証するためには、事件当時の客観的な証拠の確保が核心となる。
CCTV映像、周囲の目撃者の供述、会話の録音ファイル、文字メッセージ・SNSの会話履歴、現場の動線記録(入退室カード、位置記録など)が強力な証拠となり得る。
実際に、CCTVと音声録音を確保して嫌疑なし(不起訴)の処分を受けた後、虚偽の告訴者を誣告罪で告訴した事例もある。
加害者の不同意わいせつの誣告罪が認められる場合、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金が科される。
ただし、誣告罪は告訴人の意図と行為の双方が立証されなければならないため、個人が単独で対応することは難しい場合がある。
捜査段階から法律専門家が証拠収集の方向性を示し、供述戦略を立ててこそ、不利な結果を防ぐことができる。

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