Q
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こんにちは。中小企業で5年目に勤務していたところ、先日会社から突然「業務成果の不振」を理由に解雇の通知を受けた。 何らの警告や懲戒手続もなく一方的に通知を受けた状況で、非常に理不尽に感じている。 労働庁に不当解雇の救済申請ができると聞いたが、周囲では「解雇無効訴訟」を別途提起する方法もあるという。 二つの手続がどのように異なるのか、そして解雇無効訴訟を提起すればどのような結果を得られるのか気になっている。
解雇無効訴訟
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
解雇無効訴訟は、使用者が一方的に下した解雇処分の効力を否認し、その無効を裁判所に確認してもらうための訴訟である。
すなわち、使用者の解雇が不当であるか正当な理由なく行われた場合に、労働者が原職復帰および解雇期間中の賃金相当額の支給を請求するために提起する、民事訴訟の形態の手続である。
まず、不当解雇の救済申請と解雇無効訴訟は互いに異なる制度である。
不当解雇の救済申請は、「勤労基準法」第28条に基づき労働委員会へ救済を申請する手続であり、解雇された日から3か月以内に提起しなければならない。
一方、解雇無効訴訟は民事法上の権利救済手続であり、特別な提訴期間の制限がなく(ただし、信義則違反の場合は制限され得る)、労働委員会の救済申請と並行するか、別途進めることもできる。
また、立証責任は使用者にある。
すなわち、使用者が解雇は正当であるという点(経営上の理由、勤務怠慢、懲戒事由など)を裁判所に立証しなければならず、労働者がこれを証明する義務はない。
もし裁判所が解雇に正当な理由がないと判断すれば、解雇は無効となり、その効力は初めからなかったものとみなされる。
ただし、注意すべき点は、解雇後に長期間何らの異議申立てもなく退職金を受領したり、新たな職業に従事した場合、裁判所はこれを解雇の効力を認めたものとみなし、信義則(失効の原則)により訴訟を棄却し得る点である。
したがって、不当な解雇を受けた場合は、遅滞なく法律の専門家と相談したうえで、適切な救済手続を並行するのが望ましい。

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