Q
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出勤中に事故に遭ったのだが、労災補償を受けられるかどうか知りたい。 職場が提供する通勤バスに乗っていて発生した事故であったが、このような場合も通勤災害として認められるのだろうか。
通勤災害
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
ご相談の状況のように、会社が提供した通勤バスを利用して出勤する途中に事故が発生した場合でも、一定の要件を満たせば業務上の災害として認められ、通勤災害補償を受けることができる。
通勤災害として認められるためには、基本的に次のような要件が必要である。
1)事業主提供の交通手段の利用
会社が提供した通勤バスなど、事業主の支配管理下にある交通手段を利用した場合
2)通常の経路と方法
労働者が日常的に利用する出勤経路と方法に従っている間に事故が発生した場合
すなわち、通勤バスに乗って出勤する途中に事故が起きた場合は上記の要件を満たすため、通勤災害補償の申請が可能である。
また、個人の車両を利用しても、通勤の経路と方法が通常のものであれば、通勤災害として認められ得るのである。
ただし、一部の職種(需要応答型旅客自動車運送事業、個人タクシー、クイックサービス業など)は通勤経路が一定でないため、通勤災害の適用が制限される場合がある。
災害補償のためには、事故発生の時間、場所、交通手段の利用履歴、目撃者の供述、CCTVなどの証拠資料の確保が極めて重要である。
したがって、今回のように通勤バスの利用中の事故であれば、速やかに会社と勤労福祉公団に事故を申告し、関連資料を準備することが、災害の認定を受けるうえで役立つ。
現在、通勤中の事故で労災を検討しているのであれば、蓄積された経験で事件に助力する大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)の助けを受けて解決策を探ることを勧める。

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