Q
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私は外部監査法で告発され、今、裁判を控えている状況なのだが。 それでネイバーで検索してみたところ、法令だけがべた書きで羅列されていて、処罰の程度がよく分からなかった……。 外部監査法違反で刑事処罰を受けることになると、懲役に行くのか。罰金刑や、何かそういうものもあるのか。 処罰の程度と対応方法を教えてほしい……。
外部監査法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
外部監査法違反で刑事処罰を受ける場合、行為の程度と財務諸表上の変更金額に応じて、懲役刑と罰金刑がいずれも適用されうる。
一般に、会社が外部監査の対象であるにもかかわらず、会計処理基準に違反して虚偽の財務諸表を作成または公示した場合、「株式会社等の外部監査に関する法律」第39条により、10年以下の懲役刑と、違反行為によって得た利益または回避した損失額の2倍以上5倍以下の罰金刑が科されうる。
特に、財務諸表上の損益または自己資本の金額の変更が資産総額の一定の割合を超える場合、処罰の程度が大きく高まる。
資産総額の5%以上10%未満であれば3年以上の有期懲役、資産総額の10%以上であれば無期懲役または5年以上の懲役が宣告されうる。
ただし、こうした加重処罰は資産総額500億ウォン以上の場合に限定される。
したがって、外部監査法違反事件に関与した場合、事件の初期から正確な事実関係の整理、財務諸表の検討、関連証拠の確保を通じて積極的な対応戦略を策定することが極めて重要である。
事件記録を分析し、違反の意図の有無と損失・利益の規模を客観的に立証し、必要に応じて合理的な減軽事由を準備することが、処罰の程度を最小限に抑える核心的な対応方法である。
外部監査法違反に関連する詳細については、会計専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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