Q
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会計監査の過程で、すべての資料を直ちに提出できなかった状況だが、このような場合も会計監査の拒否として問題になり得るのか。直接的に監査を拒否したことはないが、資料提出が遅延したり一部のみが提供された場合にも処罰の対象となるのか知りたい。また、このような事案が外部監査法違反と認められた場合の処罰の程度と今後の対応の方向を知りたい。
会計監査
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会社が正当な理由なく会計監査に協力しない場合、「株式会社等の外部監査に関する法律」に基づき法的責任が生じ得る。
また、監査人・支配会社・金融監督院・証券先物委員会等による帳簿・書類の閲覧、資料提出または調査の要求を拒否・妨害・忌避する行為も処罰の対象となる。
単に明示的な拒否の意思を表示しなくとも、資料提出を遅延させたり一部の資料のみを選別的に提供する行為、繰り返し調査日程に応じない行為も、実質的な監査妨害と評価され得る。
このような違反行為が認められれば、会社はもとより会計業務を担当した役職員、監査関連業務に関与した者、経営陣個人までが処罰の対象となり得る。3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金が科され得る。
また、会計監査の拒否という事実は、金融当局による監理および追加調査につながる可能性が高く、行政制裁、企業の信頼度の低下、今後の資金調達および経営活動全般に否定的な影響を及ぼし得る。
したがって、会計監査や資料提出の要求を受けた場合には、法的義務の範囲と責任を正確に検討した上で、体系的な対応戦略を策定することが求められる。

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