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配偶者が家庭内暴力を行い、私たちの婚姻関係を破綻に至らせたのだが、かえってその人が先に離婚訴訟を提起した。有責配偶者であれば離婚請求が棄却されると聞いたが、実際にはどのような基準で判断するのか、離婚を最後まで阻止できるのか気になる。有責配偶者離婚訴訟で、子の監護権や慰謝料、財産分与において被告である私が不利にならないかも心配である。
有責配偶者離婚訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
民法により裁判を通じて離婚を請求するには、以下の事由がなければならない。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
韓国の裁判所は原則として、婚姻破綻に対する責任が大きい有責配偶者の離婚請求は許容しない「有責主義」を取っている。
ただし、長期間の別居などにより婚姻が完全に破綻した例外的な場合には、有責配偶者の請求が受け入れられる余地もあるため、「有責配偶者だから棄却されるはずだ」とだけ期待してはならない。
実務では、① 誰が婚姻破綻の主たる責任者であるか(不倫・暴力・経済的放任など)、② 現在も婚姻共同生活の実質が残っているか、③ 離婚時に本人と子に過度な不利益が生じるかを中心に判断する。
したがって、相手方の有責行為(不倫・暴力、生活費の不払いなど)を立証する資料と、本人が子の養育・家事に寄与してきた情況、離婚時に生活基盤が大きく揺らぐという点を具体的に整理しておくことが重要である。
また、「離婚自体を最後まで阻止するのか」と「ある程度離婚は前提としつつ、監護権・養育費・慰謝料・財産分与の条件を最大限有利に得るのか」という戦略を分けて考える必要がある。
事件の経過や別居期間、子の有無などによって有利な選択肢が変わるため、初期に有責配偶者離婚訴訟を棄却(防御)させた経験のある離婚専門弁護士とともに、証拠収集と訴訟戦略を設計することが望ましい。
当事務所の離婚専門弁護士に相談を求めていただければ、離婚請求の棄却戦略または条件有利化戦略のうち、どの方向が適切かを具体的に案内できる。

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