Q
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国際結婚仲介サイトを通じて、ベトナム国籍の配偶者と婚姻届を済ませた。しかし、婚姻届の後に配偶者が家を出た後、現在まで連絡が途絶した状態である。事実上、婚姻関係が維持されているとは見がたい状況であるが、相手方が外国人であるため、離婚手続きがさらに複雑にならないか心配である。このような場合、外国人との離婚はどのような方式で進めることができるのか、韓国の裁判所で離婚が可能かも知りたい。
外国人との離婚
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
外国人との離婚は国際的要素を含む婚姻関係であるだけに、管轄裁判所、適用法律、相手方の所在の有無などを総合的に検討して進める必要がある。
まず、質問者の場合のように婚姻届は提出されているが、配偶者が婚姻直後に家出し、長期間連絡が途絶した状態であれば、民法上の悪意の遺棄、または婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性がある。
離婚するには、協議離婚ではなく裁判上の離婚手続きを通じて婚姻関係を整理することになる。
外国人との離婚で最も多く心配される部分は「韓国の裁判所で離婚が可能か」であるが、原則として夫婦のうち一人でも大韓民国に住所または居所を有しており、婚姻生活の実質的関連性が韓国にあれば、韓国の裁判所が管轄権を有し得る。
質問者が韓国に居住しており、婚姻届も韓国で行われたのであれば、外国人との離婚であっても韓国の家庭法院に離婚訴訟を提起することが可能である。
また、相手方が海外にいる、または所在が不明な場合であっても、離婚が不可能なわけではない。
裁判所は、公示送達という手続きを通じて、相手方に訴訟が進行していることを知らせたものとみなし、裁判を進行することができる。
実際に、国際結婚後に配偶者が本国へ帰国し、または連絡を絶った事案で、公示送達を通じて離婚判決を受けた事例も少なくない。
ただし、外国人との離婚では ▲婚姻無効・取消の可能性 ▲相手方の婚姻目的 ▲国際結婚仲介過程での問題 ▲在留資格や出入国問題との連携の可能性なども併せて検討する必要がある。
特に、婚姻の意思が当初から存在しなかったと見られる情況があれば、離婚ではなく婚姻取消または婚姻無効の主張も検討対象となり得る。
離婚するには、単に手続きを進めることを超えて、管轄と適用法律、送達方式などを事前に正確に設定することが重要である。
質問者の事案は、韓国の裁判所で裁判上の離婚を進めることができる余地が十分であり、相手方との連絡が途絶した状態であっても、手続き上、離婚を完了させることが可能である。
国際事件の特性上、初期段階から管轄、適用法律、送達方式などを正確に設定しなければ手続きが長期化することがあるため、外国人との離婚を望む場合は、離婚専門弁護士の助力を受けて戦略的に進めることが望ましい。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供する。

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