Q
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こんにちは。私が横領罪に関与して捜索・差押え令状を発付されたのだが。 令状の執行を拒否することもできるだろうか。生まれて初めて事件に関与したもので.... 詳しくは相談を受けてみるつもりだが 相談を受ける前にこうして質問を残す。捜索・差押え令状を発付されたとき、どのように対処すべきだろうか。ㅠㅠ 弁護士、急ぎである。
捜索・差押え令状
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
捜索・差押え令状は、裁判官が発付した適法な令状である場合、原則として執行を拒否できない。
正当な捜索・差押え令状に基づく執行を物理的に妨害し、または拒否すると、公務執行妨害として問題となり得るため注意が必要である。
ただし、何らの権利もなく捜査に協力しなければならないわけではない。まず令状の原本の提示を求め、本人の氏名、事件名、罪名、押収・捜索の対象、場所、範囲が明確に記載されているかを確認する必要がある。
捜索令状に記載されていない場所や物に対する捜索・差押えには同意しない権利がある。
また、携帯電話やコンピュータなどの電子情報の場合、任意提出なのか令状の範囲内の押収なのかを明確にし、パスワードの提供は慎重に行う必要がある。
また、捜索・差押え令状を受けた後、現場で不利な陳述をする義務はなく、供述拒否権を行使できる。
執行の過程はできる限り記録しておき、押収目録の交付を必ず受けなければならない。
捜索・差押え令状の場合、その性質上、初期対応が極めて重要であるため、執行の前後で刑事専門弁護士と速やかに相談し、具体的な対応戦略を立てることが必要である。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて事件の解決を支援する。

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