Q
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治療を受ける過程で注射剤を投与されたが、その後、予想できなかった副作用が発生した。 ところが、治療前や注射の投与過程で、医師から副作用や危険性についての説明を全く受けられなかった状態である。 このような場合にも医療過誤が認められ得るのか気になる。 まだ病院側からは特段の説明や見解が示されておらず、もどかしい思いで問い合わせる。
医療過誤
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
治療の過程で予想可能な副作用についての説明がなかった場合、医療過誤、特に「説明義務違反」が認められる余地がある。
医師は患者に対し、診断結果、治療方法、予後はもちろん、発生し得る副作用や危険性まで十分に説明する義務がある。
これは、患者が当該医療行為について理解したうえで自ら決定できるよう保障するためのものであり、説明を受けないまま治療を受けた場合には、患者の自己決定権が侵害されたと判断されることがある。
特に、注射剤の投与や侵襲的治療のように、副作用や後遺症が発生する可能性がある医療行為の場合、医師はその危険性と発生の可能性を事前に具体的に説明しなければならない。これを「助言説明義務」といい、この義務に違反した場合、治療行為自体に過失がなくても、慰謝料を含む損害賠償責任が認められることがある。
したがって、副作用が発生したにもかかわらず、事前にいかなる説明も受けられなかった場合には、単なる医療事故を超えて、説明義務違反による医療過誤の有無を法的に検討してみる必要がある。この場合、診療記録、説明の有無、副作用の予見可能性などを総合的に検討して判断することになる。
医療過誤に関する詳細な事項は、医療専門弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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