Q
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はじめまして、医療専門弁護士。 私は地方で小さな病院を運営している。 先月、患者側から副作用の発生を通知され、自分に過失があると思われるため、示談を進めようとしている。 ところが、特別な第三者の介入なく患者との直接協議で任意示談を進めようとしているのだが、任意示談が正確に何であるか、進める際にどのような点を注意すべきかを具体的に知りたい。
医療専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
はじめまして。大綸法律事務所の医療専門弁護士である。
任意示談とは、患者と医療機関が第三者の介入なく直接協議して紛争を終結させる手続をいう。
すなわち、訴訟や行政措置を経ずに、病院と患者が示談の条件を自ら決定する方式である。
主に被害の規模が大きくない事案や、法的責任が大きく争われない事案で活用される。
病院側は内部検討や医療専門弁護士の助言を通じて一定の金銭的補償を提案し、患者がこれに同意すれば示談が成立する。
任意示談の利点は、手続が簡単で紛争解決までの時間が短い点であり、病院と患者の双方が不要な訴訟費用と時間を削減できる点である。
ただし、いくつか注意すべき点がある。
示談金の算定基準が明確でないため、病院が不利な条件を受け入れる可能性があり、締結された示談は単なる錯誤や心境の変化だけでは容易に取り消せないという点である。
したがって、任意示談を進める際にも事前に法的検討を受けることが安全である。
医療事故の示談に関する詳細は、医療専門弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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