Q
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私の父が最近突然亡くなった。 しかし、口頭で残した遺言や書面による遺言書が全くない状態である。 このような場合には、父の財産はどのように分配されるのか。 家族同士で互いに協議して分ければよいのか、それとも法的に定められた基準に従って誰がより多く相続することになるのか知りたい。
遺言
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、又は遺言が存在しても法的要件を満たさず無効である場合には、被相続人の財産は「民法」が定めた法定相続の規定に従って相続人に分配される。
法定相続は次のような順位に従って行われ、先順位の相続人が存在する場合、後順位の相続人は相続権を有しない。
第1順位は被相続人の直系卑属(子等)と法律上の配偶者である。
第2順位は被相続人の直系尊属(父母等)と法律上の配偶者である。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹である。
第4順位は被相続人の4親等以内の傍系血族である。
同一順位に属する相続人が複数いる場合には、相続分を均等に分けることが原則である。
ただし、配偶者が直系卑属又は直系尊属と共同で相続する場合には、配偶者の相続分は他の相続人の相続分より1.5倍と定められる。
相続人間の紛争を予防し、円滑な相続手続を進めるためにも、初期段階で専門家の助力を受けることが役立つ場合がある。
遺言に関する詳細は、相続専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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