
法律Q&A
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こんにちは。相続弁護士に伺いたいが、相続人が妻と子1人である。 相続税として千五百?ほどが出た。 それぞれいくらずつ負担することになるのか知りたい。 相続計算機??もあるにはあったが、それでも正確に知りたくて問い合わせる。
相続弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続弁護士である。
お話しいただいたとおり、相続人は配偶者1人と子1人で構成されており、この場合、民法上の相続分は配偶者1.5、子1の割合で定められる。
つまり、全体の相続分を合算すると2.5となり、それぞれの相続割合は配偶者1.5/2.5、子1/2.5となる。
相続税も原則的にはこの法定相続割合に従って負担することになる。
総相続税額が約1千5百万ウォンであれば、これを相続割合に従って分けて計算することになり、配偶者は相続税全体の1.5/2.5に相当する約900万ウォン、子は1/2.5に相当する約600万ウォンをそれぞれ負担することになる。
ただし、一点留意すべき点は、相続税は共同相続人それぞれが連帯納税義務を負うという点である。
これは、各相続人が自身の負担分のみ責任を負うのではなく、他の相続人が相続税を納付できない場合、その範囲内で代わりに納付すべき義務が生じ得るということである。
もちろんこれも、それぞれが実際に相続した、または相続する財産の範囲を超えて負担することはない。
相続に関する詳細なお問い合わせは、相続弁護士の相談を通じて確認されたい。

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