Q
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刑事事件弁護士に質問する。私の甥が窃盗罪を犯したという。それで姉が泣きながら私に電話をかけてきたのだが、思ったより事案が少々深刻である。高校生でまだ未成年者だが、大人と同一の量刑を受けることになるのだろうか。それとも大人より処罰が少し軽いのだろうか……。
刑事事件弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の刑事事件弁護士である。
未成年者だからといって一律に処罰が軽くなるわけではなく、年齢に応じて適用される法と処分の方式が異なる。
刑事事件において年齢は、責任能力と処罰の程度を判断する核心的な基準となる。
まず満18歳以上19歳未満の場合には、法的に成人に準じて扱われ、刑法がそのまま適用される。
したがって窃盗罪が認められれば、成人と同一に刑法第329条により6年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金刑に処されうる。
もし満14歳以上17歳以下であれば、これもまた刑法上の刑事責任が認められる年齢である。
原則として成人と同一に懲役・禁錮・罰金刑が宣告されうるが、事案によっては社会奉仕命令等の保護処分が併せて下されることがある。
ただし、もし成人であれば死刑や無期懲役に該当する犯罪であっても、少年には死刑や無期懲役を宣告することができず、最大15年の有期懲役に制限される。
刑事事件に関与した未成年者であれば、初期対応によって結果が大きく変わりうるため、刑事事件弁護士との相談を通じて事件の経緯と適用法令を正確に検討する必要がある。
具体的な処罰の可能性と対応の方向は、刑事事件弁護士との相談を通じて確認されたい。

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