最近、長時間の景気低迷が続いて多くの雇用主が事業維持に困難を経験することになり、労働者も賃金をきちんと受け取らなかったり、さらに解雇された場合も多くなっている。これにより、雇用主と労働者の間に滞納された賃金や退職金などの問題で法的紛争が増加している。
賃金は毎月支出しなければならない公課金と赤金、生活費など現代社会で生きていくために必要な最低限生存権を守る手段だ。そのため、労働者に賃金受領と引き上げ交渉問題は、何よりも敏感な問題であるしかない。
それにもかかわらず、現実では会社経営が悪化したという理由で賃金の支給を遅らせたり、賃金の一部だけ少しずつ支給したりする。また、最初から退職金を時代に支給しなかったり、最低賃金に及ばない給与を支給することも多い。
労働基準法による賃金支給原則に従わない賃金滞納が発生した場合、労働者はまず事業所所在地管轄労働庁に賃金滞納陳情書を提出し、労働監督官の判断を促すことができる。労働監督官は、当事者及び事実調査を経て賃金滞納が確認されれば事業主に滞納賃金の支給を促すことができ、このとき合意を通じて滞納賃金支給問題を調整することができる。
しかし、勤労監督官が支給を促したにもかかわらず、事業者が引き続き賃金を滞納する場合には、事業主を法違反として告発することができる。この時、勤労監督官は滞納賃金に対する確認書を発行してくれ、勤労者が民事訴訟を進めることができるように助ける。
雇用主が支払わなければならない賃金を滞納する場合、刑事的な処罰が行われる。賃金滞納に対する処罰は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑が下され、最低賃金法に違反した場合、3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
また、賃金などの滞納で2回以上有罪確定判決を受けたり、滞納総額が3千万ウォン以上の場合、賃金滞納事業場として名簿が公開され、事業維持および事業主の信用管理に大きな不利益を受けることになる。
法務法人(有限)大輪キム・グァンドク弁護士は「賃金滞納は事業者、労働者ともに無作為にバーティンだと解決される問題ではない。法律上紛争が発生した場合は、労働専門弁護士に助言を求めて円満に解くことができるように対応を設けなければならない」と助言した。
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