2026-06-08
![[법률 돋보기]➂ 미인가 교육시설 단속 강화…“처벌보다 제도 보완 필요”](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260608075343221.webp&w=3840&q=100)
公教育中心の認可体系と教育需要との乖離を指摘
「教育の多様性を受け止める制度的装置を整えるべき」
最近、教育部と市・道教育庁が無認可教育施設に対する特別点検や告発措置など管理強化の方針を打ち出す中、取り締まりと処罰中心のアプローチだけでは問題を解決しにくいという意見が提起された。
カン・ドンフン法務法人大輪弁護士は8日、無認可教育施設の問題を単なる法違反ではなく、変化する教育需要と現行法制の間の隔たりという側面から見るべきだと指摘した。
カン弁護士は、海外進学や没入型外国語教育など多様な教育需要が増加しているが、現行の教育法制は依然として公教育中心の認可体系を維持していると診断した。これにより、既存の学校体系と異なる教育モデルは制度圏内に編入されにくい構造が形成されているというのだ。
現行の初・中等教育法は、国家が定めた教育課程や施設基準、教員資格などを満たした場合にのみ学校として認める。このため、学院として登録して運営していても、実際の運営方式が学校と類似していれば無認可学校の設立と判断されうる。
カン弁護士は「大法院が、学生を一定期間受け入れて学年制で運営したり、体系的な教科課程、生活指導、成績管理などを実施している場合には学校としての実質を備えたものとみなして処罰する立場を維持している」と説明した。
ただし彼は、現行制度が多様なオルタナティブ教育モデルを制度圏内で包容するよりも、既存の学校体系に合わない教育形態を事実上違法と規定する限界を抱えていると評価した。
政府がオルタナティブ学校の認可制度を運営しているが、財政要件や国内教育課程の編成義務などが厳格で、特性化された国際教育やオルタナティブ教育を追求する施設が合法的に制度圏に参入しにくいという点も問題として挙げた。
カン弁護士は、こうした議論を憲法上の基本権保障の側面からも検討する必要があると言及した。
彼は「憲法裁判所と大法院が、親の子女教育権と学校選択権を憲法上の基本権として認めており、教育の自主性と専門性もまた憲法によって保障されている」と説明した。
続けて「公教育が提供できない特性化教育を選択しようとする行為もまた、基本権行使の延長線上で理解できる」とし、「行政的な認可手続きを経なかったという理由だけで、すべてのオルタナティブ教育の試みを刑事処罰することは、過剰禁止原則違反の論争につながりうる」と分析した。
また、無認可教育施設の増加現象は、単なる違法運営の問題ではなく、公教育が満たせなかった教育需要が反映された結果として見る必要があると診断した。
カン弁護士は「教育消費者の選択基準や進学経路はすでに多様化しているが、制度はこれを十分に反映できていない」とし、「処罰中心のアプローチだけでは、現実的な教育需要を根本的に解消するのは難しい」と述べた。
彼は「過度な規制は教育施設の非公式な運営を誘発し、かえって学習者の権益保護に否定的な影響を与えうる」とし、「教育課程の自律性は幅広く保障しつつ、最小限の法的基準の下で管理・監督する方向で制度改善が行われるべきだ」と説明した。
そのうえで、教育現場の多様性と公共性をともに守るためには、統制中心ではなく学習者の実質的な権利保障に焦点を合わせた法・制度の整備が必要だと見た。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
[記事全文を見る]
[法律クローズアップ]➂ 無認可教育施設への取り締まり強化…「処罰より制度補完が必要」 (リンク)
全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください