2026-06-11

事故で断裂後に手術…管理監督義務違反の有無をめぐり民事責任の攻防
裁判所「負傷のリスクは参加者も理解できる水準」
柔術ジムの一日体験中に負傷を負った受講生が、ジムの館長を相手取り損害賠償を請求したが棄却された。
ソウル東部地法は去る4月、受講生A氏がジムの館長B氏らを相手取り提起した3700万ウォンあまり規模の損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決を下した。
A氏は2024年、B氏が運営していたジムに柔術の一日体験を申し込んだ。他の練習生と練習する過程で、A氏は膝と腕が曲がる事故に遭い手術を受けた。その後A氏は、B氏が館長として予想可能な危険を除去し事故防止のための管理・監督義務に違反したとして訴訟を起こした。
しかしB氏側は、技術練習の前に受講生たちに準備運動など基礎運動を指示し、転ぶときに手をつかずに受け身を活用するよう安全教育を実施し、指導者としての注意義務を果たしたと反論した。
裁判所はA氏の主張を退け、請求を棄却した。裁判部は「柔術のような運動は、一定の身体接触やバランスを失う過程での負傷のリスクが内在しており、練習生もまたこれを前提に参加するのが一般的だ」とし、「練習の過程で傷害が発生したという事情だけで、ただちに館長に注意義務違反が認められるとは言えない」と判示した。そのうえで、当該事故が瞬間的に発生し、館長が見守っていたとしても防ぐのは難しかっただろうと付け加えた。
A氏を代理したチャン・ヒョンジ法務法人(ローファーム)大輪弁護士は「A氏の手術など負傷の経過を確認したが、ジム側が事前に受け身の教育など安全義務を忠実に履行したという点と、過去の診療記録をもとに因果関係を積極的に防御した」とし、「スポーツの特性による内在的な危険を受け入れる社会的相当性を裁判所から認められることができた」と明らかにした。jckim99@sportsseoul.com
キム・ジョンチョル記者
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柔術の一日体験中に十字靭帯断裂…裁判所「ジム館長に賠償責任なし」 (リンク)
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