2026-06-12

業務上背任容疑で告訴されたが証拠不十分で嫌疑なし
競合他社に転職する過程で以前の会社の取引先を奪ったという容疑で捜査を受けていた釜山のある会社員A(40代)氏が、警察の調査で容疑を晴らした。
12日、釜山沙上警察署によると、業務上背任容疑で告訴された中堅企業の会社員A氏は、最近、不送致の決定を受けた。
A氏はB社で20年間システムの保守を担当し、2025年に退社して競合他社に転職した。この過程でA氏は、既存の取引先を対象にB社との契約解除を誘導し、業務上取得した情報を流出させてB社に年間9000万ウォン相当の損害を与えた容疑を受けた。
しかしA氏は、退社の前後に取引先へ契約解除を促したり不当な取引条件を提示した事実はないとして容疑を全面的に否認した。取引先がサービスの品質などを考慮して自律的に契約相手の企業を変更したのだと主張した。
警察は、A氏がB社との契約解除を促したという客観的な証拠が不足していると判断した。また、B社が熟練した社員を交代する過程で発生したサービス対応の遅延などに不便を感じた一部の取引先が、A氏側に先に契約を要請したという点なども考慮された。
あわせて警察は、A氏が活用した取引先の情報はすでに業界に知られた情報であり、非公開の営業秘密と見なすのは難しく、退社後はもはやB社の事務を処理する地位にないため、業務上背任罪の成立要件を満たすのは難しいと判断した。
A氏を代理した法務法人大輪のキム・グンス弁護士は「単に転職後に取引先が移動したという結果だけで、ただちに背任行為と断定するのは難しい」とし、「取引先が長年蓄積されたエンジニア個人の実務経験や対応能力を信頼し、自律的に契約相手を選択したという点を重点的に疎明した」と明らかにした。
キム弁護士は続けて「告訴人である会社内部のサービス対応力の低下や取引先の不満が累積した状況、参考人の供述などをともに提示し、取引先の移動の経緯に関する誤解を正すことができた」と付け加えた。
ペク・ジェヒョン記者(itbrian@newsis.com)
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「転職の際に取引先を奪取」容疑の40代…警察、不送致を決定 (リンク)
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