2026-06-15

法務法人大輪 チャン・ジウン弁護士
去る5月、国会本会議で外国為替取引法一部改正法律案が可決され、仮想資産を活用した国境を越える資金移動もまた外貨当局の直接的な管理・監督体系の中に入ることになった。今回の改正の核心は「仮想資産移転業務」を外国為替取引法上の別途の登録対象として新設し、関連取引に対する電算網への報告義務を課した点にある。これまで既存の外貨規制体系とは別に運営されていた海外送金や海外取引所・ウォレット間の資金移動も、事実上、制度圏の管理範囲内で扱われることになったのだ。
問題は、相当数の企業や事業者が「特金法(特定金融情報法)の申告を終えたので問題ない」とか「単なるウォレット移動にすぎない」という認識のもと、安易に対応しているという点だ。今回の改正案は、単なる売買・交換行為だけでなく、実質的に同一の効果が発生する場合までも規制範囲に含めた。海外取引所を活用した迂回取引、ステーブルコインベースの海外決済、OTC(店頭取引)方式の移転なども、すべて潜在的な規制対象だ。外国為替取引法第27条の2第1項第1号によれば、これを認識できないまま無登録営業を続けた場合、「3年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金」に処されうる。違反行為による犯罪収益に該当する仮想資産は没収・追徴の対象になりうるため、たった一度の事故が事業基盤自体を揺るがしうる重大リスクだ。
したがって仮想資産を活用して国境を越える取引を進める個人や企業、仮想資産事業者は、現在進行中の海外投資プロジェクトやグローバル法人間の決済構造、ステーブルコイン決済システムなど、すべての外貨取引の形態を「経済的実質」を基準に全面点検すべきだ。何より、既存の特金法上の仮想資産事業者(VASP)申告を完了した企業であっても決して安心してはならない。海外ウォレットの入出金やステーブルコインベースの移転構造を運営しているなら、企画財政部長官への登録の有無を必ず点検すべきだ。これとともに韓国銀行など外貨情報集中機関との電算網連携義務まで綿密に検討し、緻密な形のコンプライアンス体系を再整備してこそ司法リスクを防止できる。
さらに今回の変化は、国内規制の強化だけにとどまらない。米国や欧州のステーブルコイン制度化の動き、国際資金洗浄防止機構(FATF)のグローバル共助体系とかみ合いながら、仮想資産規制はより緻密な国際共助体系へと拡大する傾向だ。もはや外国為替取引法だけでなく、資金洗浄防止(AML)、外貨税法、関税規制まで併せて考慮し、立体的なクロスボーダー(Cross-border)リスク管理戦略を立てなければならない。仮想資産を活用した国境を越える取引環境が急速に変化しているだけに、強化された体制の下で資産と事業を守るためには、緻密な法的検討と先制的なコンプライアンス構築が何より重要だ。
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仮想資産の海外移転も「刑事リスク」時代…外国為替取引法が変わった (リンク)
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