2026-07-01
![[법률돋보기]⑥ 성적 부진만으로 감독 경질 가능할까…홍명보 사퇴가 남긴 법적 쟁점](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260701122705103.webp&w=3840&q=100)
「監督契約は委任契約の性格が強い」
解約事由・手続きが不十分なら損害賠償の可能性
ホン・ミョンボ・サッカー代表チーム監督がワールドカップ32強敗退の責任を取って自ら辞任し、プロスポーツ監督の契約解約に伴う法的争点にも関心が集まっている。成績不振に伴う監督交代はスポーツ界ではよくあることだが、契約内容によっては巨額の違約金や損害賠償訴訟につながりかねないというのが法曹界の説明だ。
シン・ヨンフン法務法人テリュン弁護士は、監督契約は名称よりも実際の契約の性格が重要だと説明した。裁判所は使用者の指揮・監督の有無や業務遂行の独立性、人事権の行使、給与支給の方式などを総合的に考慮し、労働契約なのか、民法上の委任契約なのかを判断するという。
プロスポーツの監督は選手起用や試合運営などでかなりの自律性が保障されるだけに、一般労働者よりも委任契約またはこれに準ずる契約と認められる事例が少なくない。ただし契約内容と実際の勤務形態によっては、労働基準法上の労働者と認められる可能性も排除できない。
監督が労働基準法上の労働者と認められる場合、単なる成績不振だけで契約を終了させるのは容易ではない。労働基準法は正当な理由のない解雇を制限しているためだ。
一方、委任契約であれば法理は異なる。民法は原則として契約当事者がいつでも契約を解約できると規定しているが、「やむを得ない事由」なく相手方に不利な時点で契約を終了した場合には損害を賠償しなければならないと定めている。
シン弁護士は「勝率やチーム運営などを総合的に考慮しても、単なる成績不振だけで直ちに『やむを得ない事由』が認められるとは見なしにくい」と説明した。この場合、球団や協会は監督の残余年俸相当額などを基準に損害賠償責任を負う可能性があるという。
実際に裁判所も最近、同様の趣旨の判断を示したことがある。昨年、一方的に解任されたあるプロバスケットボール監督が球団を相手取って起こした訴訟で、裁判部は球団が契約で定めた解約事由と手続きを十分に立証できなかったと判断した。球団は成績不振などを理由に残余年俸の支給を拒否したが、裁判所は監督に残余年俸約3億ウォンと遅延利息を支払うよう判決した。
シン弁護士は「スポーツの現場では成績が監督の進退を決める最も重要な要素だが、法律的には契約が優先基準となる」とし、「契約で定めた解約事由と手続きを満たさなければ、成績不振だけを理由に契約を終了することは損害賠償責任につながりかねない」と述べた。
続けて「監督選任契約は単に年俸を定める水準を超え、成績不振やチーム運営の失敗など様々な状況を考慮したリスク管理の次元で締結する必要がある」と付け加えた。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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[法律クローズアップ]⑥成績不振だけで監督を解任できるか…ホン・ミョンボ辞任が残した法的争点 (リンクへ)
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