2026-07-03

「モザイク処理して競合他社の化粧品を誹謗」の疑い、製造社代表「嫌疑なし」
映像内の「模造品」表現、確定的事実ではなく個人の評論の領域
競合他社の化粧品について偽物という趣旨の表現を盛り込んだ映像をインターネットに掲載し、業務を妨害して名誉を毀損したという疑いで警察の取り調べを受けていた30代女性の化粧品製造社代表が、嫌疑なしの処分を受けた。
2日、法曹界によると、水原地方検察庁安山支庁は去る5月、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)および業務妨害の疑いで送致された皮膚管理業者代表Aさんに対し、不起訴処分を下した。
Aさんは皮膚管理業者を運営し、皮膚再生成分を含む機能性化粧品を製造・販売する中で、自社製品を宣伝するためにB社の化粧品を顔に塗る映像を掲載し、「模造品」「偽物」などの表現を使った疑いを受けた。
映像に登場した製品を生産するB社は、当該投稿が自社製品を模倣品と烙印を押してブランド価値を落としただけでなく、模造品かどうかを尋ねる顧客の問い合わせが相次ぎ、正常な案内業務に支障をきたしたと主張してAさんを告訴した。
しかし Aさんは 「消費者を対象に類似製品の流通が頻繁なので注意するようにという意図を込めて編集版を掲載しただけで、特定の法人を貶めたり虚偽情報を広めたりする目的はなかった」と主張した。
また「自分が流通する化粧品がB社製品より発売時期が先であり、流通業界には同等の成分と剤形を持つ製品が多量に供給されているため、特定ブランドを名指しした行為ではない」と強調した。
捜査を進めた警察は事件を検察に送致し、事件を検討した検察はAさんの主張を受け入れた。
検察は、投稿内に記載された「模造品」「偽物」などの単語が確定的な事実の摘示というよりは、製品に対する主観的な個人の見解や感想・評論に合致する可能性が高いと解釈した。
また、動画画面に露出した製品の大多数がぼかしてモザイク処理された点などを考慮すると、特定ブランドを標的にしてフェイクニュースを摘示したと判断するのは難しいと見た。
あわせて、虚偽事実流布の事実が立証されない以上、偽計による業務妨害の罪目も構成要件を満たすのが難しいと判断し、最終的に不起訴処分を下した。
Aさんの訴訟代理人である法務法人テリュンのパク・ソンチョル弁護士は「情報通信網法上の名誉毀損は特定人を対象に虚偽事実を摘示して名誉を毀損せねばならず、業務妨害も偽計や虚偽事実流布などで業務が妨害されたと認められねば成立する」とし、「今回の事件は投稿の表現が意見や評価の領域に該当し、特定業者を指したと見なしにくい点などが受け入れられ、二つの疑いともに認められなかった」と説明した。
プ・ソグ記者 boo@kyeonggi.com
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「模造品・偽物という表現を使っても」…検察「主観的な見解は名誉毀損ではない」 (リンクへ)
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