2026-07-07

ライブ放送中の「コミュニケーション不在」の指摘に虚偽事実流布などの疑い
検察「主観的な意見表明…営業被害の因果は認めがたい」
インターネット放送で所属事務所に対する不満を吐露して名誉毀損および業務妨害の疑いで告訴されたバーチャルストリーマーが、検察から嫌疑なしの処分を受けた。
水原地方検察庁平沢支庁は先月20日、名誉毀損および業務妨害の疑いで送致された20代女性Aさんに対し、証拠不十分で嫌疑なし処分を下した。
Aさんは昨年5月、ライブストリーミング放送中に所属事務所の運営問題を指摘するなどの発言をした疑いを受けた。所属事務所側は、Aさんが虚偽事実を流布して会社の名誉を毀損し、これにより悪質なコメントに苦しめられ売上が減少するなど業務を妨害されたと主張した。
Aさん側は疑いの事実を全面否認した。当該放送前に所属事務所との公式会議が中断されコミュニケーションが円滑でなかったため、視聴者にもどかしさを吐露しただけで、会社を誹謗する目的はなかったと反論した。他の事業に関連する発言も、視聴者のチャット内容を読んで単純に問い返して反応したものにすぎないと付け加えた。
検察はAさん側の主張を受け入れた。検察は、Aさんの発言が告訴人の会社運営などに関して評価した価値判断や主観的な意見表現に該当するだけで、他人の名誉を毀損するための具体的な虚偽事実の摘示と見なすのは難しいと判断した。
また検察は「所属事務所側が証拠として提出したインターネットの誹謗コメントの大部分が放送時点と相当の期間の時差があり、当該コメントの内容もAさんの発言内容ではなく契約解除関連の内容が多数である点を挙げ、Aさんの放送と所属事務所の被害との間に明確な因果関係を認めるには証拠が不足している」と説明した。
Aさんを代理した法務法人テリュン(ローファーム)のチェ・ハンシク弁護士は「名誉毀損罪が成立するには、単なる価値判断ではなく客観的事実の摘示が立証されねばならない」とし、「事件当時のコミュニケーション断絶という実際の状況と放送の全体的な文脈を分析して、当該発言が意見表明にすぎないことを明らかにし、所属事務所が主張する営業上の被害と被疑者の発言との間に因果関係がないことを客観的な資料に基づいて体系的に疎明した結果、不起訴処分を引き出すことができた」と説明した。whyjay@sportsseoul.com
シン・ジェユ記者
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「運営が一体…」所属事務所への不満を吐露したストリーマー、名誉毀損など不起訴 (リンクへ)
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