2026-07-07

不動産取引の断絶が長引く中、仲介手数料収益に飢えた開業公認仲介士が、異常な賃貸借契約の誘惑にさらされやすくなっている。しかし賃借人の違法な目的を見逃す行為は、仲介士資格を剥奪されるにとどまらず刑事処罰を受けうることに留意すべきだ。実際に最近、蔚山では高額の手数料を独占する目的で数十億ウォン台の違法賭博サイトの一味に犯行場所18か所を相次いで仲介し、取り締まりの状況まで共有した公認仲介士が共に立件される事件が発生し、大きな警鐘を鳴らしている。
まず取り上げるべきは刑事責任だ。公認仲介士が違法賭博場の運営事実を認識しながらも空間確保に積極的に協力したなら、刑法第254条(賭博場所等の開設)の幇助犯として同法第32条による従犯責任が問題となりうる。捜査機関や裁判所では、直接賭博場を運営したり収益を分けたりしなくても、犯罪に利用される空間を確保できるようあっせん・仲介した行為を犯行への助力と評価する可能性が高い。また状況上、違法営業の可能性を十分に予想できたにもかかわらず目をそむけた場合には、裁判所が未必の故意を認めうる。
実際に大法院は幇助犯の成立の可否を判断する際、犯行の認識の程度、取引の異常性、経済的利益の規模などを総合的に考慮しており、違法ゲーム場や性売買店の運営に利用される場所をあっせんした関係者らが幇助犯として処罰された事例も少なくない。刑事処罰より仲介士にとってより問題となるのは行政制裁だ。違法賭博場の開設のための賃貸借契約をあっせんした行為は、公認仲介士法第33条第1項第7号が禁止する「公認仲介士業務の公正性を著しく害する行為」に該当すると評価される可能性がある。さらに刑事裁判にかけられ、刑事処罰の水準によっては公認仲介士の資格取消または登録取消の事由となりうるため、事実上、業界から不名誉に退出させられる結果を生みうる。
このような問題を防ぐため、公認仲介士は様々な面で備えをせねばならない。ブローカーが短期間で名義を変えながら多店舗の商店賃貸を要求したり、商圏の相場に比べて過度に高い手数料を提案したりするなど、異常な取引の兆候が見られれば疑うべきだ。
契約締結時には、賃借人の正確な業種と認許可の可否を自治体などを通じてもう一度確認する手続きが必要だ。また賃貸借契約書の特約事項に「賃借人が当該目的物を違法な用途に使用した場合、賃貸人は直ちに契約を解除できる」という趣旨の防御的条項を明示しておくのが望ましい。ただし、当該特約は賃貸人の契約解除の根拠を確保する意味があるだけで、公認仲介士の刑事責任を直接免除する効力があるわけではないという点も覚えておくべきだ。
法務法人テリュンのキム・ヨンテ弁護士は「もしブローカーの巧妙な嘘に騙されて不当に捜査線上に上がったなら、事件の初期から不動産および刑事事件に精通した法律専門家の助力を求め、『違法性についての認識』がなかったことを客観的に疎明すべきだ」とし、「このように公認仲介士は単なる契約の成立者ではなく、適法で透明な不動産取引秩序を守護する最前線の専門家だ。違法が疑われる怪しい取引の提案は断固として拒絶することで、自ら積み上げてきたキャリアと法的な安全網を守ってほしい」と伝えた。
イーネットニュース パク・ジョンウ記者(woo@enetnews.co.kr)
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「不況で手数料を稼ごうとして」…違法賭博場の仲介、公認仲介士法の基準は (リンクへ)
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