2026-07-08

建物の新築のために追加で締結した補強土施工契約が不要だったとして、土地所有者が建設会社を相手取って起こした不当利得金および損害賠償請求訴訟で、控訴審裁判所が一審を覆して建設会社勝訴の判決を下した。
7日、法曹界によると、水原地方法院は去る5月、土地所有者Aさんが建築工事業者B社を相手取って提起した不当利得金および損害賠償請求訴訟の控訴審で、一審判決を取り消して原告敗訴の判決を下した。
事件は2023年にさかのぼる。Aさんは建物の新築のためにB社と7700万ウォン規模の付帯土木工事契約を締結した。その後、同年12月に補強土擁壁の施工のために5500万ウォン規模の追加請負契約を締結し、工事代金もすべて支払った。
しかしAさんは、補強土施工が当初から必要な工事だったにもかかわらずB社がこれを知らせず、不要な追加契約を締結することになったとし、5500万ウォンの不当利得金の返還を請求した。またB社が認許可の範囲を外れた場所に任意に補強土を施工して苦情が発生したとし、原状回復費用約1300万ウォンも損害賠償すべきだと主張した。
一審ではB社が無弁論で対応し、原告一部勝訴の判決が下された。これに対しB社は控訴審で、1次と2次の契約は工事範囲と目的が互いに異なる独立した契約だと反論した。契約当時、現況実測図を通じて施工範囲を明確に確認しており、認許可範囲外の施工も今後の開発計画を考慮したAさんの要請に従ったものだと主張した。
控訴審裁判部は建設会社の主張を受け入れた。
裁判部は「境界石の施工と補強土擁壁の施工は目的と工法が区別される独立した工種だ」とし、「原告は2次契約当時に添付された現況実測図を通じて施工範囲を直接確認しただけに、1次工事とは別に追加費用が発生しうるという点を十分に予想できた」と判断した。
続けて「1次契約金額の中に大規模な補強土工事費が含まれると見なすのは難しく、2次契約金額も通常の単価範囲内の適正金額だ」とし、「被告が原告を欺いたり不要な契約を締結するよう誘導したりしたと見なすのは難しい」と明らかにした。
裁判部は認許可範囲を外れた施工についても「双方が現況実測図を通じて施工範囲を合意しただけに、無断施工や不法行為と認めるのは難しい」と判断した。
B社を代理した法務法人テリュンのパク・ハンジン弁護士は「一審で無弁論判決が言い渡され、控訴審で事実上最初から防御を始めねばならなかったが、契約当時に双方が捺印した現況実測図と関連資料を提出して、補強土工事が別途の契約であるという点を立証した」とし、「認許可範囲外の施工も原告の要請に従ったものだという点を客観的な資料で疎明し、原告の請求をすべて防御することができた」と述べた。
ファン・ジョンウォン記者 (garden@sidae.com)
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「追加工事費を返せ」土地主が訴訟…裁判所「建設会社に責任なし」 (リンクへ)
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