2026-07-20

暴行事件の目撃者に虚偽の供述を強要した疑いで起訴された者が、控訴審で無罪を言い渡された。
20日、法曹界によると、昌原地方法院第5-1刑事部は先月26日、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(面談強要等)の疑いで起訴された70代女性A氏の控訴審宣告公判で、罰金200万ウォンを言い渡した原審判決を破棄し無罪を言い渡した。
A氏は、普段親しくしていたB氏と村の住民との間で発生した暴行事件の目撃者であるC氏に、虚偽の供述を強要した疑いで裁判にかけられた。
当時B氏は、村の選挙結果をめぐって住民と揉め合ううちに暴行の疑いで告訴された状態だった。検察は、目撃者であるC氏がA氏に不利な供述をすることを懸念し、C氏に威力を行使しながら「知らないと答えろ」と強要したものと見た。
しかしA氏は、威嚇的に供述を強要した事実はないとして容疑を否認した。
1審裁判所はA氏の容疑を有罪と認め、罰金200万ウォンを言い渡した。C氏は捜査機関の段階から一貫して「A氏が数回にわたり暴行事件について知らないと供述するようにという趣旨で言いながら怒鳴った」と供述しており、この行動が人の自由意思を制圧しうる威力に該当すると判断したためだ。
しかし控訴審は、A氏がC氏を一方的に圧迫したというより、目撃した事実をめぐって互いに異なる主張をしながら言い争ったものと判断した。A氏が当該発言をした際、C氏とその知人らがA氏を叱り、C氏がこの件を「喧嘩した」と表現したためだ。A氏との言い争いの後、C氏が警察に暴行事件に関して目撃した通りに供述した点も無罪判断の根拠となった。
控訴審でA氏を代理したソン・ジェベク法務法人大輪弁護士は「面談強要罪が成立するには、被害者の自由意思を抑圧する程度の実質的な威力の行使が証明されなければならない」とし、「事件当時の客観的な状況とC氏側の対応を綿密に分析し、一方的な強要ではなく単なる言い争いだったという点を釈明し、無罪を導き出すことができた」と説明した。
チョン・チョルク記者
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暴行事件の目撃者に「知らないと言え」と迫った70代、控訴審で無罪…裁判所「自由意思を制圧する程度ではない」 (移動する)全分野 一目で見る
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