2026-07-21
![[법률돋보기]⑨ 숙박업소 가격표시 강화…한 번만 적발돼도 영업정지](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260721085139156.webp&w=3840&q=100)
料金表の未掲示・超過徴収の処分を強化
OTAなどオンライン掲示料金も管理対象
夏の休暇シーズンを迎え宿泊予約が急増する中、宿泊施設の価格管理責任も一段と重くなった。政府がいわゆる「ぼったくり料金」の根絶のために宿泊料金の表示義務を大幅に強化し、今後は料金表を掲示しなかったり、掲示した金額より高い料金を受け取ったりした場合、1次違反だけでも営業停止処分を受けられるようになった。
キム・デス法務法人大輪弁護士は、最近施行された公衆衛生管理法施行規則改正の核心は「価格統制」ではなく「価格表示と管理義務の強化」にあると説明した。実際の価格をいくらに設定するかより、消費者が確認した金額と実際の決済金額が一致するか、これを立証する管理体制を備えたかが重要になったということだ。
去る14日から施行された改正規定によると、宿泊料金表の未掲示や掲示料金の超過徴収の際、従来より行政処分の水準が大きく高まった。1次違反は営業停止5日、2次は10日、3次は20日、4次は営業場閉鎖命令まで可能だ。特に管理対象は、宿泊施設内部の料金表だけでなく、ホームページやオンライン旅行プラットフォーム(OTA)に掲示された価格まで含まれる。
現場で最も頻繁に発生し得る問題は、オンライン価格と実際の決済金額の不一致だ。OTAと宿泊施設の予約管理システム(PMS)間で価格情報が即時に連動しなかったり、価格変更事項が遅れて反映されたりする場合にも紛争につながり得る。
繁忙期の特別料金や追加人員費用、清掃費、ペット利用料など別途の費用を予約段階で消費者が容易に確認できるように案内しなかった場合も、行政処分の対象になる可能性がある。結局、価格引き上げそのものより、消費者が予約当時に正確な料金と追加費用を十分に案内されたかが重要な判断基準となる。
行政処分を受けることになった場合は、客観的な資料を通じた釈明が何よりも重要だ。営業停止は行政手続法に基づき事前通知と意見提出の手続きを経て行われ、この過程で掲示された価格と実際の決済金額、価格変更の時点、消費者への告知の有無などを立証しなければならない。
処分後にも事実関係が誤って認定されたり手続き上の問題があったりすれば、行政審判や行政訴訟で争うことができ、繁忙期の営業に重大な被害が予想される場合は執行停止の申請も検討できる。
キム弁護士は、価格管理の過程自体を記録に残すことが今後の紛争対応の核心だと助言した。OTAの価格変更ログやホームページの修正履歴、予約確認書、カード承認履歴、消費者案内画面、価格変更承認記録などがいずれも重要な証拠になり得るほか、システムエラーを主張するには障害記録やプラットフォームとの協議履歴など客観的な資料が必ず裏付けられなければならないと説明した。
宿泊施設が繁忙期を前に最初に点検すべき事項としては、現場とホームページ、OTAに掲示された料金の一致の有無を挙げた。繁忙期の特別料金や各種追加費用は予約段階で明確に案内し、価格変更履歴を体系的に管理すべきだということだ。また、従業員の応対基準を統一し価格管理責任者を指定するなど、社内管理体制も併せて構築する必要があると強調した。
キム・デス弁護士は「今回の制度は宿泊施設の価格を規制するためのものではなく、消費者が確認した価格の通りに取引が行われるように管理体制を強化したものだ」とし、「価格政策より価格管理システムとコンプライアンスを備えることが、今後の宿泊施設運営の核心的な競争力になるだろう」と述べた。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
[記事全文を見る]
[法律クローズアップ]⑨ 宿泊施設の価格表示強化…一度摘発されただけで営業停止 (移動する)全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください