2026-07-27

元恋人と性的関係を持つ様子を密かに撮影した容疑で執行猶予を宣告された20代男性に、控訴審で無罪判決が下された。
27日、法曹界によると大田高等法院第1-3刑事部は先の3日、青少年性保護法違反の容疑で起訴された男性A氏の控訴審で、懲役2年6カ月に執行猶予3年を宣告した原審を覆し無罪を宣告した。
A氏は2021年、当時交際していた未成年の恋人B氏との性的関係の場面を携帯電話で密かに撮影した容疑で裁判にかけられた。
捜査段階でA氏の携帯電話をフォレンジックしたが、動画など直接的な物証は発見されなかった。
しかし一審の裁判部は、A氏の携帯電話に保存された性的関係の映像を直接見たという同窓生の陳述を基に有罪を認めた。同窓生はA氏から動画の中の女性がB氏だと聞いており、ロングストレートの動画の中の女性のヘアスタイルがB氏と同じだと陳述した。
一審の裁判部は、同窓生が映像を見たときの季節や服装、映像を見ることになった経緯、映像の内容などを、直接経験していなければ作り出しがたいほど具体的に陳述しており信憑性があると判断した。
しかし控訴審は、同窓生の陳述だけでは映像の中の女性がB氏だと断定できないと判断した。映像の中の女性は後ろ姿だけが撮影されており顔を確認できず、ロングストレートのヘアスタイルは同年代の女性の間でありふれているためだ。裁判部は事件当時高校生だったA氏が、映像の中の女性が別人であるにもかかわらずB氏だとほらを吹いた可能性を完全には排除できないと見た。
控訴審でA氏を代理したピョン・グァンフン法務法人大輪弁護士は「公訴事実を立証する直接的な物証がなく目撃者の陳述が唯一の証拠となる場合、その内容に合理的な疑いの余地がなければならない」とし、「同窓生の陳述だけでは映像の中の女性を特定できないという点と、当時高校生だったA氏の特性など背後の脈絡を論理的に突いて同窓生の陳述の信憑性を弾劾した結果、無罪を受けることができた」と明らかにした。
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元カノとの性的関係の映像撮影容疑の20代、控訴審で無罪…物証なく「後ろ姿が似ている」証言のみ
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