2026-07-28

太白市体育会の「二重懲戒」主張に、法曹界「法理の誤用」と指摘
体育界「甘い処分と法理誤用の小細工を正す対策づくりが急務」
職員らを相手にしたセクハラや暴言などの論争で軽懲戒を受けたリュ・チョルホ太白市体育会長に対する再懲戒を控え、体育界内部の甘い処分と法理誤用の論争が浮上した。
28日、連合ニュースの取材を総合すると、江原道体育会は来る29日にスポーツ公正委員会を開き、リュ会長に対する懲戒案を再び審議する。
先立って3月、スポーツ倫理センターが懲戒の量刑と手続きに深刻な瑕疵を指摘しリュ会長に対する再懲戒を要求したが、5月末に太白市体育会は同じ事案ですでに「譴責」懲戒が下されており、二重懲戒禁止の原則に基づき再び懲戒を下せないという結論を繰り返した。
その後、パワハラなどの被害を受けた職員らが異議を申し立て、今回の再審議手続きが進められた。
この事案をめぐり法曹界では、太白市体育会が掲げた二重懲戒禁止の原則が法理的に妥当でないという指摘が提起された。
ソウル市バドミントン協会スポーツ公正委員会の委員長として活動した経歴のある法務法人大輪のチョン・ヒョチョル弁護士は「憲法に明示された二重処罰禁止の原則について、憲法裁判所は国家刑罰権の行使に限定されると解釈している」とし、「体育会での懲戒処分は国家刑罰権の行使ではないため、二重処罰禁止の原則が適用されない」と指摘した。
体育会のような団体内部の懲戒は組織秩序維持のための行政的制裁に過ぎないため、二重処罰禁止の原則が適用される領域ではないという趣旨だ。
最高裁も同一の非違行為については、刑事処罰と組織内部の懲戒処分が併せて課されても二つの処分の目的と性格が異なり、一事不再理の原則に違反しないと判断したことがある。
スポーツ倫理センターが譴責処分を適法な最終懲戒と見がたいと判断した以上、今回の事件は手続き的にも懲戒が「確定」したと見がたいという指摘も出た。
スポーツ分野の訴訟経験が豊富な法務法人忠正のパク・ジフン弁護士は「二重懲戒禁止の原則は、ある事件で懲戒を受け『処罰が完了したならば』再び同一の事案について懲戒できないという原則」とし、「今回の事件はリュ会長に対する懲戒の種類と内容自体が確定していないため、この原則を適用できない」と指摘した。
パク弁護士は「法律は、市郡区体育会内のスポーツ公正委員会でいかなる懲戒を議決したとしても、上位機関であるスポーツ倫理センターが当該懲戒の種類・内容が不適切だと判断する場合、懲戒要求または是正命令ができると規定している」とし、「スポーツ倫理センターが今回の事件を見ている限り、まだリュ会長に対する譴責という懲戒は決定も、確定もしていないものだ」と説明した。
そのうえで「太白市体育会の却下処分は法理的に無効であり、法律的に何の効果もない」と付け加えた。
体育界の内外では、甘い処分と法理誤用の小細工を正すための対策づくりが急務だという指摘も続いた。
国家人権委員会スポーツ人権特別調査団長を務めたキム・ヒョンス体育市民連帯執行委員長は「体育界では懲戒の減軽が慣行のように行われるという問題が以前から提起されてきた」とし、「2020年7月に国家人権委員会が懲戒対象者に対する寛大な処理または遅延処理などの乱脈ぶりを正すよう大韓体育会に勧告したにもかかわらず改善されていない」と批判した。
キム委員長は「このような問題を解決するため、国家人権委員会は当時『統合懲戒委員会の設置』を勧告した」とし、「専門性と独立性を備えた統合機構を作り、一貫した量刑基準と情状酌量の基準を適用してこそ、被害者も納得できる結果が出うる」と強調した。
チョン・ヒョチョル弁護士は、規定に「再懲戒要求を受ける場合、一事不再を理由に却下できず、必ず実体審理をしなければならない」という文言を明示する方案を提示した。
また「懲戒対象者が役員である場合、上級団体が直接懲戒権を発動する」という規定を入れるなど「立法論」で補完しようという意見を出した。
大韓体育会の法務チーム長・法制賞罰委員会委員などを務めた法務法人恵明のカン・レヒョク弁護士も「スポーツ公正委員会の規定に、スポーツ倫理センターの審議が終わっていない事案については、体育団体で調査処分の決定が下されるまで懲戒手続きを中止したり処分できないよう規定を補完することが必要と思われる」と指摘した。
先立ってリュ会長は2024年7月、ある焼肉店で事業体の関係者らと晩酌を兼ねた食事をしながら職員A氏に「こいつの胸を見ろ。女のDカップはありそうだ」「俺は女が全部離れたらこいつの乳でも触ろうかな」など不適切な発言をした。
2022年10月、全国体典が最中だった蔚山を訪問した当時には、突然「土地を見に行かなければならない」と原州まで往復6時間運転させ、業務時間に私的な用事を不当に指示しもした。
この他にも子どもの結婚式の返礼品を配布するよう命じ写真撮影を強要したり、公開の場で職員に暴言を吐き被害事実を外部に知らせないよう圧迫した状況など10数件の非違行為が明らかになった。
中部地方雇用労働庁太白支庁は職員らの被害事実などを基に、市体育会に是正指示と過怠料賦課処分を下した。
市体育会スポーツ公正委員会も当該事件に対する審議・再審議を経て、昨年5月にリュ会長に軽懲戒である「譴責」処分を下しその結果を確定した。
その後、同月にスポーツ倫理センターが懲戒議決を要求する決定文を市体育会に伝達したが、市体育会スポーツ公正委員会は昨年8月に却下決定を下した。
昨年10月に被害者が再審議を申請したが、江原道体育会スポーツ公正委員会はこれを棄却した。
この事案をめぐりスポーツ倫理センターは3月、言語暴力・セクハラをした役員の場合は資格停止以上の懲戒が下されるべきだが、リュ会長に対して譴責処分が下されたのは量刑に合わないという理由で再懲戒を要求した。
また職員らに対するリュ会長のパワハラ調査の過程で二次加害が発生した部分については懲戒が行われなかったと見て事案を再び見るよう要求したが、太白市体育会は5月に開かれた懲戒案審議で再び却下処分を下した。
taetae@yna.co.kr
カン・テヒョン(taetae@yna.co.kr)
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「セクハラ」太白市体育会長の再懲戒へ…江原体育会、29日に再審議 (リンク)
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