2026-07-28

共同創業者「米国法人を通じて取引先・資産を横流し」…業務上背任で告訴
検察「背任の故意・損害の立証が不足…経営判断に伴う民事紛争」
米国現地法人を利用して会社の取引先と資産を横流ししたという疑惑で告訴された化粧品輸出業者の代表が、検察で嫌疑を晴らした。
28日、法曹界によると水原地検は先月11日、業務上背任の容疑を受けていた50代の事業家A氏について、証拠不十分を理由に不起訴処分を下した。
A氏は共同創業者であるB氏と化粧品輸出業者を運営する過程で、別途の米国法人を設立した後、既存の取引先を当該法人に移転し、販売代金を会社に支払わず損害を与えた容疑で告訴された。
これに対しA氏は、米国法人は海外取引を安定的に維持するために設立した正常な事業構造であり、取引先の移管も既存のバイヤーとの契約を維持するための経営上の判断であったと反論した。
また販売代金が支払われなかったのは、米国現地の倉庫に保管中の在庫が販売されず精算が遅れただけで、会社資産を流用したり横流しした事実はないと主張した。
検察は捜査の結果、A氏の業務上背任の容疑を認めがたいと判断した。
検察は取引構造の変更と販売代金の未払いの事実だけでは会社に損害を与えようとする背任の故意を認めがたく、会社財産を私的に取得したり会社に損害を与えたという点を裏付ける客観的な証拠も不足していると見た。
あわせて今回の事件は共同事業の過程で発生した事業運営と精算をめぐる葛藤であり、刑事事件より民事上の紛争の性格が強いと判断してA氏を不起訴処分とした。
A氏を代理した法務法人大輪のソ・ボンハ弁護士は「海外法人を活用した輸出事業は、国内法人と現地法人間の取引構造が複雑で経営上の判断が刑事紛争につながる事例が少なくない」とし、「今回の事件は米国法人の設立経緯と実際の取引構造、在庫管理の過程などを客観的資料で疎明し、経営上の判断と業務上背任は区別されるべきだという点を認められた事例だ」と述べた。
コン・ヘリン記者 heygong00@kyeonggi.com
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「会社の金を横領した」と告訴された化粧品業者の代表…検察「背任ではない」 (リンク)
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